過払い金に関するご相談は03-5293-1775までお電話ください 過払い金に関するご相談は03-5293-1775までお電話ください
過払い金についての相談申し込み
過払い金返還.com
過払い金の相談は日比谷ステーション法律事務所 03-5293-1775 まで メニューを開く メニューを閉じる

過払金返還請求権の消滅時効は「いつから」10年経過したら成立するのでしょうか

「取引が終了した時点から」10年経過すると消滅時効にかかります。

過払金返還請求権は10年で消滅時効にかかりますが、いつの時点から10年なのかについては、争いがありました。 大きく分けると、

  1. 取引終了時から進行するという説
  2. 過払金が発生した時点から進行するという説

がありました。
最高裁判例(平成21年1月22日判決等)が「取引が終了した時点から」進行するという判示をしたため、一応争いはなくなりました。

しかし、最高裁の事案は、基本契約に過払金充当合意があるとされた取引でした。そのため、過払金充当合意が認められない取引の場合には、時効がいつから進行するのかの争いは残されたままです。
また、「取引が終了した時点」とは、具体的にどのような場合なのかの争いも残されています。基本的には、最終弁済日が取引終了時点となることが多くなっています。

また、取引の分断が認められた場合には、分断の前の時点から時効が進行することになりますので、ご注意下さい。最終弁済日がつい最近だったとしても、10年前の取引部分について、時効にかかってしまう可能性がございますので、お早めにご相談下さい。

過払い金に関するご相談は03-5293-1775までお電話ください 過払い金に関するご相談は03-5293-1775までお電話ください
  • 相談無料
  • 土日対応可
  • 報酬は後払い
  • 夜間対応可
  • 報酬は回収金の12%
過払い金について相談する