「取引が終了した時点から」10年経過すると消滅時効にかかります。
過払金返還請求権は10年で消滅時効にかかりますが、いつの時点から10年なのかについては、争いがありました。 大きく分けると、
がありました。
最高裁判例(平成21年1月22日判決等)が「取引が終了した時点から」進行するという判示をしたため、一応争いはなくなりました。
しかし、最高裁の事案は、基本契約に過払金充当合意があるとされた取引でした。そのため、過払金充当合意が認められない取引の場合には、時効がいつから進行するのかの争いは残されたままです。
また、「取引が終了した時点」とは、具体的にどのような場合なのかの争いも残されています。基本的には、最終弁済日が取引終了時点となることが多くなっています。
また、取引の分断が認められた場合には、分断の前の時点から時効が進行することになりますので、ご注意下さい。最終弁済日がつい最近だったとしても、10年前の取引部分について、時効にかかってしまう可能性がございますので、お早めにご相談下さい。