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過払い金返還請求訴訟を提起する際に、弁護士費用、裁判費用その他の実費はどのようになるのでしょうか?

約定金利で債務が残る債権者に対しては、任意整理として着手金1社あたり30,000円(消費税抜き)と報酬金として過払い金回収金額の18%(消費税抜き)が、完済業者に対しては報酬金として過払い金回収金額の18%(消費税抜き)が弁護士費用となります。

また裁判費用は、例えば東京地方裁判所に200万円の過払い金返還請求訴訟を提起する場合には、印紙代として15,000円、郵券代として6,020円その他、交通費など若干の実費がかかる程度であると予想されます。
ただし、東京地方裁判所以外の遠隔地で過払い金返還請求訴訟を提起する場合には、遠隔地の裁判所に出廷しなければならないため、出廷に要する日当が必要となります。

多くの大手貸金業者の本店所在地が東京に存在するため日当が生ずる場合は必ずしも多くはありませんので、法律相談をお申し込み、ご相談下さい。

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