業者毎の特徴やご依頼者様のご意向に応じて、裁判外での交渉をするか、または訴訟を提起して、引き直し計算により算出された過払金を請求します。裁判外での交渉、訴訟のいずれの場合にも、妥当な和解案がまとまりましたら、ご依頼者様にご連絡してご意向を確認した上で、和解を成立させます。
訴訟を提起する場合には、判決を得るための訴訟活動の一環として、ご依頼者様に証拠の提出等をお願いすることもあります。 なお、訴訟をする場合にも、弁護士報酬は18%(税抜)しか頂いておりません。