過払い請求のうち、約定金利で債務残高が残っている人は、債務整理の中で過払い請求を進めることになりますが、債務整理では大別して、任意整理、自己破産(破産・免責手続)、個人再生の3つの方法があります。
任意整理、自己破産(破産・免責手続)、個人再生のいずれを選択する場合でも、過払い請求をすることができる人は有利に債務整理を進めることができます。
弁護士が、依頼者の代理人となって和解交渉を行い、成立した和解の内容にしたがって、支払いをしていく方法です。弁護士は,損害金や将来利息をつけない長期分割払いの弁済案などを提案し,毎月の支払額の減額を実現していきます。
裁判所に申し立てをして、最終的に借金の全額を免除してもらう方法です。個人が行う自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
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裁判所に申し立てをして、原則として負債の20%の金額(約100万円~300万円)を3年間~5年間で支払う再生計画案を立てて認可決定を受けることにより、残りの債務を免除してもらう方法です。
個人再生には、住宅資金特別条項(住宅ローンの特例などということもあります)があり、自宅を所有し住宅ローンは支払えるが、他の借金を支払うことができない場合に、住宅ローンは普通に払い、住宅ローン以外の借金だけを免除して、最終的に自宅を残すことができる制度があります。