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過払い金の請求先

消費者金融業者の名前とブランド名が違うことがある

例えば、「レイク」という名前のローンは有名ですが、この名前はローンのブランド名であり消費者金融業者名ではありません。「レイク」は現在、「新生フィナンシャル」という消費者金融業者が取り扱っています。

街中で見かけるプロミスの看板

また,「プロミス」や「アットローン」という名前のローンも,現在はローンのブランド名に過ぎず,業者名ではありません。これらは,「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」という消費者金融業者が取り扱っています。
このように消費者金融業者の名前とブランド名が異なる場合があり、過払い金返還請求をするには、まず消費者金融業者名を知ることから始まります。

合併、営業譲渡など企業再編で貸金業者やブランド名が変わることがある

このように消費者金融業者の名前とローンのブランド名が異なることも多いですが、さらに分かりにくいのは、消費者金融業者が合併、営業譲渡などの企業再編で変わっている場合です。

例えば、リッチ株式会社は株式会社シンコウと東和商事株式会社が合併し「株式会社ぷらっと」になり、その後「株式会社クオークローン」「株式会社タンポート」に、さらに現在は「株式会社クラヴィス」に社名が変更されました。 (なお,株式会クラヴィスは平成24年7月,大阪地方裁判所に対して破産申立を行い,同日破産手続開始決定がなされました。そのため,株式会社クラヴィスに対する過払い金返還請求は,破産手続における配当の中でしかできないことになりました。ただし,平成19年頃にプロミスに切り替えている案件については,プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)に対して,クラヴィスの分も含めて過払い金を請求できる可能性があります。詳しくはプロミスの過払い請求・任意整理(クラヴィスからの切替契約)をご覧下さい。)

債務者の方が、キャッシングカードしか持っていない場合、キャッシングカード作成時の社名がカードの裏に記載してありますが、現在では社名が変更されている場合もあり、過払い金返還請求をするには現在取り扱っている会社を知る必要があります。

過払い金返還請求ができる可能性のある主な消費者金融業者

過払い金返還請求ができる可能性がある消費者金融業者は、消費者金融業者一覧をご覧下さい。

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