弁護士も司法書士も、法律に係わる問題を解決する役割があります。法律問題で困っている人を助けるという点では、弁護士も司法書士も同じ役割を担っています。しかし、弁護士と司法書士には、次のような違いがございます。
「弁護士は、司法書士よりも費用がかかる。報酬が高額だ。」というイメージがあります。しかし、実際には、司法書士よりも弁護士のほうが低廉な費用で行える例が多数ございます。
イメージだけで依頼先をお決めにならず、費用面を具体的に検討することをオススメ致します。
弁護士と司法書士の大きな違いは、権限の違いです。弁護士に出来ることが、司法書士には出来ないこともあります。ざっくりしたイメージとしては、司法書士は、弁護士の縮小版といえます。
弁護士は、法律業務等を広く取り扱うことができ、また、依頼者の代理人となることもできます。逆に、司法書士は、取り扱える業務内容が限定されており、また、依頼者の代理人になれないこともございます。
具体的には、司法書士は、裁判所に提出する書類の作成と、そのための相談業務ができます。いわゆる認定司法書士は、140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務ができます。
上記の範囲を超える業務については、司法書士は取り扱えないことになります。そのため、司法書士ができないことについては、依頼者がご本人で行う必要があり、手間と時間がかかることになります。
例えば、裁判になった場合には、ご自身で法廷に出廷して、裁判官の訴訟指揮や相手方の反論等に対して法廷で発言する必要がございます。これは、依頼者の大きな負担になることは否定できません。司法書士のアドバイスを受けながら、ご自身で出廷している人もいますが、大変な労力を費やしています。中には、かかる労力を楽観視していたためなのか、司法書士の力量の問題なのかは分かりませんが、トラブルに巻き込まれてしまった人もいます。
このように、弁護士ではなく、司法書士に依頼すると、ご自身の負担が増え、場合によっては、トラブルになるリスクがあることは充分に注意しなければなりません。