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弁護士と司法書士の違い

(1)弁護士と司法書士の権限の違い

司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。

そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。

しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。

弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。

(2)過払い金返還請求訴訟における弁護士と司法書士の違い

訴訟の目的物の価額(訴額)が140万円を超えない簡易裁判所の事件の場合には、弁護士以外にもいわゆる認定司法書士や裁判所の許可を受けた者も訴訟代理人となることができます。

しかし、訴訟の目的物の価額(訴額)が140万円を超える地方裁判所の事件では、弁護士でなければ訴訟代理人となることはできません
弁護士に依頼しなければ地方裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起した場合に本人が裁判所に出廷して、裁判をおこなわなければなりません。また、認定司法書士や裁判所の許可を受けた者を訴訟代理人とした場合でも簡易裁判所で判決が出され、上訴がなされた場合には、上訴審においては弁護士でなければ訴訟代理人となることができないため、上訴審では本人が裁判所に出廷する必要があります。

このように過払い金返還請求訴訟においてもあらゆる場面で安心して対応できるのは弁護士であると考えられます。

(3)債務整理における弁護士と司法書士の違い

東京地方裁判所における自己破産では、弁護士が代理人となった場合に限り、破産申立の当日に代理人だけで裁判官と面接を行う即日面接、同時廃止事件、管財予納金を20万円だけで行う少額管財事件の制度が用意されています。そのため東京地方裁判所に対する破産申立のほとんどが弁護士代理によってなされております。

そのような権限の違いからか、自己破産をしないで債務整理を勧めるものもありますが、自己破産は、任意整理と比べて借金の全額を免除できる債務者の経済的再生には極めて強力な手段であり、各制度を充分に理解せずに最初から自己破産を選択肢から除外するのは、経済的再生の失敗率を増加させてしまう可能性があります。

本来、すべての手続の長所・短所を理解した上で比較し、最も合理的な手続を選択すべきであり、そのためにも任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求訴訟においてすべての代理権を有している弁護士に相談することをお勧めします。

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