アコムの過払い請求・任意整理
(1)アコムに対する過払い請求
当事務所では交渉による満額回収が可能
アコムに対する過払い請求は,一般の方が全額回収をすることのは訴訟手続が必要など,難しい面がありますが,当事務所ではアコムに対する過払い請求は,交渉により満額の回収が可能となるケースが多く,解決金額および解決時期において最も得意とするところです。
ただし,アコムに対する途中で完済し,解約手続を行っているケースでは,取引の分断が認められる可能性が高く,一連的な充当計算を行って計算した場合よりも過払い金回収金額は低くなってしまいます。
また,過払い金額が300万円を超える案件の場合には満額回収をするためには訴訟を必要とする場合もあり,その場合には時間がかかることを了承していただくことになります。
キャッシュワンについては過払い金が発生しない
キャッシュワンもアコムが取り扱っておりますが,もともと利息制限法の制限利率内の取引なので,過払い金は発生しません。
また,アコムで過払い金が発生してもキャッシュワンで残債務がある場合には,相殺して解決することになりますし,アコムで完済してもキャッシュワンに残債務がある場合には信用情報登録上影響が出る可能性もあるので注意が必要です。
(2)アコムに対する任意整理
元金以上の免除は難しい
東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会では,クレジット・サラ金処理について,統一基準を設けており,統一基準では,利息制限法の利率によって最終取引日を基準に債権額を確定し,任意整理の和解案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金,将来利息は付さないことを定めております。
アコムは,おおむね東京三弁護士会統一基準に従った和解案を承諾しておりますが,一括で弁済する場合でも利息制限法による制限利率で引き直した後の残元金未満での解決は難しくなっております。
キャッシュワンからの借り入れは要注意
キャッシュワンもアコムが取り扱っておりますが,東京三弁護士会統一基準に従った和解案に承諾せずに,将来利息の付加を要求するケースが見られます。
このような多重債務者の再建に協力しない対応には問題があり,キャッシュワンからの借り入れには注意が必要です。