アイフルの過払い請求・任意整理
(1)アイフルに対する過払い請求
アイフルに対する過払い請求は依然として困難
アイフルは,事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)が平成21年12月24日に成立しましたが,訴訟を提起しても和解提案内容が低く,過払い金の回収が難しくなっております。
過払い金の全額回収を目指すには判決を得ることが必要になりますが,判決を得るには時間がかかることを了承していただくことになります。
(2)アイフルに対する任意整理
アイフルからの借り入れは要注意
東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会では,クレジット・サラ金処理について,統一基準を設けており,統一基準では,利息制限法の利率によって最終取引日を基準に債権額を確定し,任意整理の和解案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金,将来利息は付さないことを定めております。
多くの消費者金融業者は,東京三弁護士会統一基準に従った和解案を承諾しますが,アイフルは,利息制限法残元金での和解に承諾せずに,経過利息の全額の付加を要求し,多重債務者の再建に協力しない態度を明確にしています。
アイフルから借り入れをしてしまうと,本来,任意整理が可能でも,弁済総額が増えてしまい,やむを得ず自己破産等の法的整理を検討せざるを得なくなる場合が生じうることが予想されます。
したがって,自己破産等の法的整理を行わず任意整理を実行させるためには,アイフルのような任意整理に協力しない消費者金融業者からの借入をしないようにすることが望まれます。
(3)アイフルからの和解方針
アイフルの和解方針について
アイフルから,和解方針について以下のような連絡が届いています。(原本をPDF化したものはこちらです。)
弁護士 池田竜郎 様
アイフル株式会社アシストセンター
担当 ●● ●●
TEL ●●●-●●●-●●●●
FAX ●●●-●●●-●●●●
早速ではございますが、今後の弊社の和解方針についてご連絡致し
ます。内容をご確認頂きますようお願い申し上げます。
・一括返済の場合は、完済日までの経過利息の付加をお願い致します
・分割返済の場合は、完済日までの将来利息の付加をお願い致します。
・取引期間の途中で過払金が発生したとしても、昨今の最高裁判例に
基づき、弊社は少なくとも、平成18年1月以前取引については悪
意の受益者として5%利息を付すことは妥当ではないと考えます。
従いまして、弊社は過払金へ5%の利息を付すことは致しません。
・過払返還時の休眠期間について、残債務の弁済については少なくと
も休眠期間半年で、個別の取引として計算させて頂きます。
・返済が困難な特別な事情をお持ちの方については、その事情をご説
明いただければ、事情を考慮して、別途和解内容の検討を致します。
ます。
※尚、上記内容で和解に同意頂けない場合は、誠に遺憾では御座いま
すが、法的手続を検討致しますので、ご理解賜りますようお願い申
し上げます。