債務整理の方法である任意整理、自己破産(破産・免責手続)、個人再生のうち、いずれを選択するにしろ、過払い請求を行えるかどうか検討することで債務整理を有利に進めることができます。
任意整理を行う場合でも、過払い請求ができる消費者金融業者に対してしっかりと過払い請求をして多くの過払い金の返還を受ければ、必要な弁済資金額が少なくて済みます。
完済した消費者金融業者に対して過払い請求できるかをしっかり調査して任意整理を進めることが、任意整理を上手に進める重要なポイントです。
自己破産の場合、破産手続開始決定時の資産は配当に充てられてしまいます。
しかし、自己破産の場合でも99万円に満つるまでの現金は、自由財産として債権者の配当に充てる必要はないため、返還を受けた過払い金を裁判費用・弁護士費用に充てた上で自己破産の申立をすれば、無駄のない自己破産をすることができます。
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個人再生(小規模個人再生)の場合、再生手続開始決定時の資産のうち破産した場合に債権者に分配される総額(清算価値)と約100万円~300万円の最低弁済基準額のいずれか大きい金額を支払わなければなりません。
過払い金の返還額から、裁判費用・弁護士費用・99万円を差し引いた残額が最低弁済基準額までならば、弁済しなければならない金額に変わりがないため、過払い金返還額が多いほど再生計画の弁済資金が確保でき成功しやすくなります。
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