貸金業者の倒産というと、武富士の倒産は記憶に新しいところです。
武富士は、平成22年9月18日に会社更生の申立をし、同年10月31日に更生手続開始決定が出ました。
これにより、武富士に対して過払い金をもっている人は、会社更生手続の中でわずかな配当を受けるという方法でしか過払い金を回収することができなくなってしまいました(第1回弁済では、実際の過払い金の3.3%に相当する金額のみしか支払われませんでした)。
このように、貸金業者が倒産(破産、民事再生、会社更生)の手続に入ると、どんなに多額の過払い金を有していたとしても、結局その手続の中で配当を受けるしかなくなってしまいます。倒産手続に入った場合、配当があればむしろいい方で、全く配当を受けられない場合すらあります。
とはいえ、貸金業者がいつ倒産するのかを正確に把握することは不可能ですし、こちらで貸金業者の倒産を食い止めることもできません。過払い金を少しでも多く回収するためには、できるだけ早く、その貸金業者が倒産する前に、過払い金を請求することが大変重要です。
当事務所では、倒産リスクを回避するべく、できるだけ早く請求をし、回収をすることをモットーとしております。