当事務所では上記のような質問を受けることがよくあります。
ここでいう「ブラックリスト」とは、信用情報機関に不利益な登録がされることを指しています。
従前、貸金業者等に過払い金返還請求を行うと信用情報機関に過払い金返還請求を行った旨の登録がされることがありました。
貸金業者は、過払い金返還請求を行ったことのある消費者に対しては貸付の審査を通さない運用をすることがあり、このことが消費者の方々に過払い金返還請求手続を躊躇させる一因となっていました。
しかし現在では、信用情報機関は消費者の方が過払い金返還請求を行った事実を信用情報として収集・提供していないため、過払い金返還請求を貸金業者に対して行うことにより信用情報登録機関にその旨の登録がされることはなくなりました。
指定信用情報登録機関の一つであるCICのホームページには、収集している情報の中に過払い金返還請求を表す登録項目はないことが明示されていますし、また、JICCも、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払い金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報の収集・提供を廃止が決定したことを公表しています。
したがって、今後、信用情報機関への登録を心配して過払い金返還請求をためらう必要はなくなったということができます。
信用情報とは、貸金業者からの借入や返済、利用残高などの客観的事実を表す情報であり、貸金業者が消費者に対して貸付等を行うべきかどうかを判断するために必要な情報です。
これらの情報を貸金業者から独立した存在である信用情報機関が収集・登録した上、加盟会員である貸金業者等に情報を提供します。
主な信用情報機関としては、CIC(CREDIT INFORMATION CENTER)とJICC(株式会社日本信用情報機構)があります。
支払を継続することにより過払い金が発生する主な貸金業者の指定信用情報機関への加盟状況は以下のとおりです。
信用情報は原則として本人でなければ照会できませんので、ご自身の信用情報を確認することをご希望の場合には各信用情報機関にお問い合わせ下さい。