債務整理には,任意整理,個人再生,破産等,様々な手段がございます。債務整理と一口に言っても,個々の依頼者ごとに適切な手続きを選択することが必要になります。
もちろん,それらの手続きは異なる法的知識が必要になりますので,全ての手続きに詳しい弁護士に依頼することが,ご本人の利益になります。
破産や個人再生が適した場合であるにも係わらず,法的知識に乏しいために,無理に債務整理を押し通すことは,経済的再生の失敗につながります。
自己破産は、借金の全額を免除できますので,債務者の経済的再生には極めて有効な手段です。それにもかかわらず,各制度を充分に理解せずに自己破産を選択肢から除外することは、経済的再生の失敗につながります。
また,費用面でも,弁護士のほうが有利になります。
例えば,自己破産の場合には,東京地方裁判所では,弁護士が代理人となった場合に限って,同時廃止事件や管財予納金を20万円だけで行う少額管財事件の制度がございます。これは,司法書士に依頼する場合はもちろん,誰にも依頼せずにご本人で手続きを行う場合でも得られないメリットになります。
債務整理を適切に行うためには,すべての手続の長所・短所を理解した上で、最も合理的な手続を選択すべきです。そのためにも,任意整理、自己破産、個人再生、過払金返還請求訴訟において全ての代理権を有している弁護士に相談することをお勧めします。