弁護士は、全ての訴訟案件の代理人になることができます。
法律家が、訴訟代理人になることは当たり前のような気がします。しかし、司法書士は、全ての訴訟案件の代理人にはなれるという訳ではありません。
司法書士(いわゆる認定司法書士)は、140万円を超えない簡易裁判所の事件の訴訟代理人になることができます。逆にいうと、140万円を超える事件の代理人になることはできません。
もしも、この制限に違反すると、刑事処罰を受けることになります。実際に、警視庁は、平成24年6月5日、東京都内の司法書士を逮捕したことを発表しました。
そのため、司法書士に過払金の回収を依頼した後で、過払金が140万円を超えることが判明した場合には、司法書士は業務を行えないことになってしまいます。
依頼者は一から弁護士に依頼するか、ご自身で法廷に出廷して、裁判官や被告とやりとりをすることが必要になってしまいます。これには大変な労力や手間がかかってしまいます。
また、140万円を超えない事件の場合でも、被告から控訴・上告をされた場合には、司法書士は代理人になることができません。
そのため、ご自身で控訴裁判所や上告裁判所の手続きを行う必要があり、また、裁判所に出廷する必要がございます。これも大変な負担となってしまいます。
逆に、弁護士の場合には、上記のような心配は一切不要になります。安心して過払金の回収が出来ることになります。
なお、「弁護士は費用が高い。司法書士のほうが安い。」というイメージがございますが、決してそのようなことはございません。司法書士よりも良心的な費用で過払訴訟を取り扱う弁護士は多数存在します。