ある業者との取引において、一旦完済をしたがしばらくしてもう1度借り始めたということがある場合、その空白期間をとらえて、業者側が「取引の分断」を主張してくることがあります。
「取引の分断」とは、取引がその空白期間の部分を境に前半部分と後半部分にわかれており、それらは別々の取引であるという考え方のことです。
業者との契約を解約し、再度契約を締結して取引を再開している場合、又は、途中で完済してから再度取引を再開するまでの期間のことを「空白期間」と呼び、この空白期間がどれくらい長いかによって、業者は分断を主張してきます。
この空白期間を考慮し、取引の前後で計算を分けることを「個別計算」、空白期間も含めて前後の取引を一緒に計算することを「一連計算」と言います。
個別計算の場合、前半取引の最終日から10年以上経過していると前半の過払い金の請求権は時効となるため、この空白期間は時効と密接に関連してきます。
「取引の分断」が認められると、前半部分と後半部分は別個の取引として引き直し計算を行わなければならないため、過払い金の金額が大幅に減ることがあります。また、前半部分の完済日から過払い金返還請求までの間に10年が経過してしまっている場合、時効を主張され、その部分についての過払い金が全く請求できないということもあります。
ほとんどの貸金業者は、1年を超える空白期間がある場合には取引の分断を主張してくることが通例といえます。また、1年を超えない短期間の空白期間であっても、過払い金の金額が大きい場合や、基本契約が別である場合等には、取引の分断を主張してくることがあります。
実際に判決となったときに取引の分断が認められてしまうかどうかについては、
等を総合考慮して決せられます。