過払い金とは?_過払い請求について
(1)利息制限法と過払い金
過払い金とは、消費者金融業者に払いすぎた利息のことをいいます。
利息制限法という法律では、有効に受領できる金利を借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限しており、これを超える金利で借り入れをしている人は利息を払いすぎています。
利息制限法所定の制限を超える金銭消費貸借上の利息,損害金を任意に支払ったときは,その制限を超える超過利息は法律上残存元本に充当されます(最高裁判所昭和39年11月18日判決(昭和35年(オ)第1151号)貸金請求事件))。
そして,債務者が利息制限法所定の制限を超えて任意に利息・損害金の支払を継続し,その制限超過部分を元本に充当すると,計算上元本が完済となったときは,その後に支払われた金額は,不当利得の返還を請求することができます(最高裁判所大法廷昭和43年11月13日判決(昭和41年(オ)第1281号債務不存在確認等請求事件))。
この確立した最高裁判所判例により,長年高い金利で利息を支払い続けてきた方や,高い金利で借入をして完済した方は,貸金業者に対して過払い請求をすることができます。
< 利息制限法と超過利息 >

(2)過払い金が発生する人
高金利で長期間借り入れと返済を繰り返してきた人
過払い金は、長期間、超過利息を支払い続けた結果、法律上借り入れ元金が完済となり、それでもなお超過利息を支払っていた場合に多く発生します。概ね、5年~10年以上借り入れをしていた人に発生することが多いですが、10年以上借り入れしている人でも必ず発生するとは限りません。
< 過払い金発生のシミュレーション >

※このシミュレーションは、上記仮定に基づく計算結果であり、実際の契約状況・取引状況によって利息制限法引き直し残高(過払い金残高)は異なります。
※このシミュレーションでは、過払い金に対して発生する利息を5%として計算しています。
高金利で借り入れをして完済をした人
利息制限法所定の制限を超える高金利でで借り入れをして完済をした場合は必ず過払い金が発生します。過払い金は,取引期間が長ければ長いほど多く発生することになります。
< 完済した人の過払い金発生のシミュレーション >

※このシミュレーションは、上記仮定に基づく計算結果であり、実際の契約状況・取引状況によって利息制限法引き直し残高(過払い金残高)は異なります。
※このシミュレーションでは、過払い金に対して発生する利息を5%として計算しています。
(3)過払い利息とは?
過払い金が発生した場合、過払い金のみを請求するだけでなく、原則として、過払い利息を請求することができます(最高裁判所平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号不当利得返還請求事件))。この過払い利息の利率は過払い金が発生した翌日から年5%となります(最高裁判所平成19年2月13日判決(平成18年(受)第1187号不当利得返還等請求本訴、貸金返還請求反訴事件))。
過払い金が発生した後に、借り入れをした場合には、まず、過払い利息に対して充当され、その後、過払い金元本に充当されるので、過払い利息を付加して計算した方が、過払い金元本の減少を抑制することができるため、格段に多くの過払い金を回収できます。
過払い利息を付加した上での過払い金返還請求に対しては、抵抗する貸金業者も多く、このような貸金業者に対しては、過払い金返還請求訴訟を行うことが効果的です。
(4)過払い金返還請求権の消滅時効
過払い金返還請求権は、過払い金発生の日から10年で消滅時効にかかってしまいます(最高裁判所昭和55年1月24日判決(昭和53年(オ)第1129号不当利得金返還請求事件))。したがって、過払い金返還請求は、約定金利での借金の支払いを終了(完済)した日から10年以内にしなければなりません。
したがって、過払い金返還請求を躊躇していると、過払い金返還請求権が消滅時効にかかってしまうおそれがあります。