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相続と過払い金

相続人も過払い金の返還を請求することができます

貸金業者に対して支払いを継続したご本人が貸金業者に対して過払い金返還請求をすることができることはもちろんですが,ご家族が支払を続けてきたことにより過払い金が発生した後亡くなられた場合には,その相続人が貸金業者に対して過払い金の返還を請求する権利を取得します。

亡くなられたご家族が貸金業者への支払を継続して亡くなられた場合,過払い金が発生している可能性があります。

故人が貸金業者と取引していた形跡がある場合,一度当事務所までご相談下さい。

相続人による返還請求

法律は,「相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」(民法第896条本文)と定めており,過払い金返還請求権もここでいう「一切の権利」に含まれるため相続人に承継されます

過払い金返還請求権のような金銭債権は,法定相続分に応じて按分された金額で各相続人が相続しますので,各相続人がご自身の法定相続分を限度として単独で請求をすることもできます。

ただし,相続人が各自で過払い金返還請求をする場合,業者によっては後に相続人間でトラブルが発生することをおそれ,スムーズな対応をしないことがあります。

相続人代表者による返還請求

当事務所では,相続人全員で遺産分割協議書を作成し,過払い金返還請求権を相続人の代表者に帰属させて手続を進めることをお勧めしています。

この方法で手続をする場合,業者もスムーズに手続に応じており,早期の過払い金回収が可能となっています。

遺産分割協議書を作成するにあたっては,だれが相続人であるかを確定させるための資料(被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等)や,相続人の意思を確認するために相続人全員の印鑑証明書等が必要となります。

詳細につきましては当事務所の弁護士にご相談下さい。

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