レイク(新生フィナンシャル)の過払い請求・任意整理
(1)レイク(新生フィナンシャル)に対する過払い請求
裁判を提起することで早期に満額の回収が可能
レイク(新生フィナンシャル)は、取引に長期の中断期間がある場合や後述する推定計算(推計計算)を行っている場合を除き、弁護士が裁判を提起し、それと並行して交渉を行うことにより、過払い金元金満額に加えて支払日まで年利5%の利息の回収が可能となっています。
過払い金返還請求手続に必要な標準的期間は5~6か月程度ですが、さらに早期に回収ができたケースもあり、解決金額および解決時期において当事務所の最も得意とするところの一つです。
平成5年10月1日以前の取引履歴を保管していない
レイク(新生フィナンシャル)は、平成5年(1993年)10月1日以前の取引履歴を保管していないという特徴があります。
ただし、ケースによっては初回借り入れ年月日が分かるものもあるため平成5年(1993年)10月1日以前から取引がある方は推計計算による過払い請求をしていくことになります。
一般に、過払い金はより長期間にわたって取引を継続しているほうが多く発生しますので、取引履歴が保管されていない期間の取引についても推計計算を行ったほうがより多くの過払い金を請求することができます。
推計計算に基づく過払い金返還請求を行う場合、支払の明細書や銀行預金通帳の履歴(銀行引き落としで支払っていた場合)、あるいは御自身の手帳に記載してあったメモなどの客観的な資料があると、推計計算の正当性が認められやすくなります。
もっとも、このような客観的な資料がない場合であっても、当事務所では依頼者ご本人の記憶をもとに陳述書を証拠として作成し、裁判で推計計算の正当性を主張していきます。
裁判を提起しても報酬は12.6%のまま
当事務所では、積極的に裁判を提起してプロミスに対して過払い金返還を請求する方針をとっており、裁判手続により過払い金を回収する場合であっても、報酬は交渉による回収の場合と同じく回収金の12.6%のままに設定しています。
(2)レイク(新生フィナンシャル)に対する任意整理
一括減額交渉が可能
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会では、クレジット・サラ金処理について、統一基準を設けており、統一基準では、利息制限法の利率によって最終取引日を基準に債権額を確定し、任意整理の和解案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金、将来利息は付さないことを定めております。
おおむね東京三弁護士会統一基準に従った和解案を承諾しておりますが、一括で弁済する場合には利息制限法による制限利率で引き直した後の残元金未満の金額で解決することができる場合もあります。