レイク(新生フィナンシャル)の過払い請求・任意整理
(1)レイク(新生フィナンシャル)に対する過払い請求
平成5年10月1日以前の取引履歴を保管していない
レイク(新生フィナンシャル)は,平成5年(1993年)10月1日以前の取引履歴を保管していないという特徴があります。
ただし,ケースによっては初回借り入れ年月日が分かるものもあるため平成5年(1993年)10月1日以前から取引がある方は推計計算による過払い請求をしていくことになります。
非推計計算案件については当事務所では交渉による満額回収が可能
レイク(新生フィナンシャル)に対する過払い請求は,平成5年(1993年)10月1日以後の取引しかないケースについて,当事務所では,交渉により満額の回収が可能となるケースが多く,解決金額および解決時期において最も得意とするところです。
ただし,案件によっては,交渉により満額回収ができないケースもあり,その場合には訴訟提起を検討する必要があります。
推計計算案件については訴訟提起が必要
レイク(新生フィナンシャル)に対する過払い請求は,平成5年(1993年)10月1日以前から取引があるケースについて,推計計算をした上で,訴訟提起をして解決しなければならない場合があります。
訴訟を提起した場合,レイク(新生フィナンシャル)に弁護士が代理人となって争ってくるため,解決まで時間を要する場合があります。
(2)レイク(新生フィナンシャル)に対する任意整理
一括減額交渉が可能
東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会では,クレジット・サラ金処理について,統一基準を設けており,統一基準では,利息制限法の利率によって最終取引日を基準に債権額を確定し,任意整理の和解案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金,将来利息は付さないことを定めております。
レイク(新生フィナンシャル)は,おおむね東京三弁護士会統一基準に従った和解案を承諾しておりますが,一括で弁済する場合には利息制限法による制限利率で引き直した後の残元金未満の金額で解決することができる場合もあります。