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過払い金返還請求のメリット

「過払い金返還請求」に怖いイメージを持たれる方が多くいらっしゃいますが、実際には皆さんの生活を立て直すことが出来る、非常に有利な方法です。
デメリットとあわせ、是非ご検討ください。

支払い過ぎたお金が戻ってくる

過払い金返還請求のメリットは、一にも二にもご依頼者様の手元にお金が戻ってくるという点にあります。
実際には支払う必要のなかったお金ですから、これを返してもらうというのは当然のことであり、これを放置するのは大変もったいないことといえます。

年5%の利息も付けて返してもらえる

過払い金には、原則として年5%の利息が付きます。これは最高裁判所で認められたものであり、利息についてこちら側が敗訴するということはほとんどありません。(詳しくは過払い利息とはをご覧下さい)
「そうはいってもたかが5%でしょ・・・」と侮ってはいられません。この5%の利息により、実際に支払いすぎたお金(過払い元金と呼ばれます。)にさらに数百万円プラスされて返ってくるケースも珍しくありません。正直、銀行に預けておくよりも、過払い金の方が利息は大きいのです。
ただ、個人で請求した場合、利息については返還されないケースがほとんどですので、利息も含めた満額回収を希望される場合は、当事務所までご相談頂ければ幸いです。

時効が止められる

仮に過払い金が発生していたとしても、完済から10年たつと、過払い金債権は時効により消滅してしまいます。
過払い金の消滅時効をとめるには、貸金業者にたいして過払い金を請求することが必要です。
「完済から10年はたってないからまだ大丈夫かな」
と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、取引の分断の争点が絡んだ場合、たとえ最終の完済日からは10年経っていない場合にも、一部については時効が早く成立してしまうおそれがあります。
これについては履歴を確認しなければ判断できませんので、できるだけ早く、当事務所にご相談ください。

他に債務がある場合には、回収金をその返済に充てることができる

A社については完済したが、B社にはまだ債務が残っているという場合があります。
その場合には、B社への完済を待たずに、A社について過払い金の請求をすることをお勧めしております。
A社から過払い金を回収できた場合、B社に対する返済にこれを充てることにより、借金の負担を軽減することができるからです。B社についての債務整理をこちらでご依頼頂かない場合には、ブラックリストにのる危険性も回避することができます。

早く請求すればするほど、貸金業者の倒産により過払い金が回収できなくなるリスクを免れることができる

貸金業者の倒産というと武富士が記憶に新しいところです。 武富士のように貸金業者が倒産手続に入った場合、実際に払いすぎた金額全額をその業者から回収することが不可能になってしまいます。
すなわち、貸金業者が倒産すると、過払い金債権を持っている人も、その倒産手続の中でわずかな配当を受けることしかできなくなり、残りの部分については法律上権利を失ってしまいます。
貸金業者が倒産する前に過払い金を取り戻すためには、できる限り過払い金返還請求に着手することが望ましいといえます。

過払い金請求をしてもブラックリストにはのりません!

これは、「デメリットがない」という話なので、メリットとは違う話ともいえますが、誤解をされている方が多いのでここで指摘をさせて頂きます。 依頼者の方の中には、過払い金返還をすると何かデメリットがあるのではないか、特に、信用情報に傷が付く(=ブラックリストにのってしまう)と考え、過払い金請求をためらっている方がいらっしゃいます。

しかし、完済している場合にブラックリストにのらないのはもちろんのこと、約定で残債務が残っている場合であっても、引き直し計算をしたら過払いが出ていたという場合には、ブラックリストにのることはありません。詳しくは信用情報(ブラックリスト)と過払い金をご覧下さい。

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