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プロミスの過払い請求・任意整理
(1)プロミスに対する過払い請求
プロミスに対する過払い請求は訴訟提起が必要
プロミスに対する過払い請求は,一般の方が全額回収をすることのは訴訟手続が必要など,難しい面がありますが,当事務所ではプロミスに対する過払い請求は,訴訟を提起することでほぼ満額の回収が可能となっております。
(2)プロミスに対する任意整理
プロミスからの借り入れは要注意
東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会では,クレジット・サラ金処理について,統一基準を設けており,統一基準では,利息制限法の利率によって最終取引日を基準に債権額を確定し,任意整理の和解案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金,将来利息は付さないことを定めております。
多くの消費者金融業者は,東京三弁護士会統一基準に従った和解案を承諾しますが,プロミスは,利息制限法残元金での和解に承諾せずに,経過利息の一部付加を要求し,多重債務者の再建に協力しない態度を明確にしています。
プロミスから借り入れをしてしまうと,本来,任意整理が可能でも,弁済総額が増えてしまい,やむを得ず自己破産等の法的整理を検討せざるを得なくなる場合が生じうることが予想されます。
したがって,自己破産等の法的整理を行わず任意整理を実行させるためには,プロミスのような任意整理に協力しない消費者金融業者からの借入をしないようにすることが望まれます。