プロミスの過払い請求・任意整理
(1)プロミスに対する過払い請求
裁判を提起することで満額の回収が可能
プロミスは,一般の方が自身で過払い金請求を行っても十分な金額の返還を任意には行わない会社であり,回収には裁判を提起することが不可欠であるため,消費者の方が独力で回収を実現するのは難しい面があります。
当事務所では,プロミスに対して積極的に訴訟提起し過払い金返還を求めることで,交渉によるよりも早期かつ過払い金元金満額に返還日までの年利5%利息を付加した金額(元金満額+5%+5%)の回収を実現してきた実績があります。
裁判を提起しても報酬は12.6%のまま
当事務所では,積極的に裁判を提起してプロミスに対して過払い金返還を請求する方針をとっており,裁判手続により過払い金を回収する場合であっても,報酬は交渉による回収の場合と同じく回収金の12.6%のままに設定しています。
クラヴィスからの契約切替え案件
クラヴィスからの契約切替え案件については、プロミスの過払い請求・任意整理(クラヴィスからの切替契約)をご覧下さい。
(2)プロミスに対する任意整理
プロミスからの借り入れは要注意
東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会では,クレジット・サラ金処理について,統一基準を設けており,統一基準では,利息制限法の利率によって最終取引日を基準に債権額を確定し,任意整理の和解案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金,将来利息は付さないことを定めております。
多くの消費者金融業者は,東京三弁護士会統一基準に従った和解案を承諾しますが,プロミスは,利息制限法残元金での和解に承諾せずに,経過利息の一部付加を要求し,多重債務者の再建に協力しない態度を明確にしています。
プロミスから借り入れをしてしまうと,本来,任意整理が可能でも,弁済総額が増えてしまい,やむを得ず自己破産等の法的整理を検討せざるを得なくなる場合が生じうることが予想されます。
したがって,自己破産等の法的整理を行わず任意整理を実行させるためには,プロミスのような任意整理に協力しない消費者金融業者からの借入をしないようにすることが望まれます。