株式会社アプラス(株式会社アプラスフィナンシャルの連結子会社です。)、シンキ株式会社、新生カード株式会社、株式会社エヌシーカード仙台について過払い請求の対象となり得ますが、別会社ですので、関連会社との取引で発生した過払い金を新生フィナンシャルに請求することはできません。関連会社に対する過払い請求は、別途行う必要があります。