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レイクの訴訟の争点

レイクとの訴訟では、任意交渉で争点となる点に加え、以下の事柄が争点となることが多くあります。

利息の計算方法(棚上計算)

利息制限法所定の利率に引き直し計算を行うと、過払い金が発生している場合、過払い金の発生時点から年5分の割合による法定利息が生じます。この時点で新たに借入を行った場合、新規借入による債務に対し、過払い利息、過払い元金の順に充当されると考えるのが自然です。
これに対し、新生フィナンシャルは、過払い元金は新規借入に充当されるが、過払い利息は、新規借入には充当されず、過払い利息は、過払い元金とは別に積算される旨の反論をしてきます(ここではこの計算方法を「棚上計算」と言います。)。

過払い利息の発生を無視して過払い元金が先に充当されるため、過払い利息から充当していった場合に比して発生する過払い利息は大きく減少しますので、棚上計算は、新生フィナンシャルに極めて有利な計算方法です。
新生フィナンシャルは、過払い請求に対し、訴訟になると必ずと言っていいほど棚上計算の主張をしてきます。新生フィナンシャルは、大阪高裁平成22年7月2日判決がアコムに対し、棚上計算を認めたことに依拠し、この主張を繰り返してきました。
しかし、この大阪高裁の判決に対しては、最高裁第一小法廷平成25年4月11日判決がアコム側の棚上計算を認めた原審を破棄し、原審に差し戻す旨の判断を示しました。これは棚上計算の主張について初めて下された最高裁判決です。最高裁がこのような結論に至った理由は明確ではありませんが、棚上計算を認めないという結論は至極妥当なものと言えます。

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