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過払い金返還請求訴訟

何故訴訟を行うのか

  • 「訴訟をしなくても、任意の交渉によって過払い金を返してもらえるのではないですか。」
  • 「訴訟をすると回収まで時間がかかってしまうのではないですか。」

依頼者の方からこのような質問を受けることが度々あります。
しかし、消費者金融業者は、過払い金返還額を少しでも減らすために、任意交渉では過払い金発生額よりも少ない金額しか払おうとしなかったりします。特に、過払い利息を支払うことに対しては消費者金融業者の抵抗が著しく、任意で満額を支払おうとする業者は多くありません。

そこで、これらの消費者金融業者に対しては、早期に過払い金返還請求訴訟を提起することにより、強制的により多くの過払い金返還を請求していった方が、かえって早期かつ多額の過払い金返還を受けることができます

また、過払い金返還請求権は、過払い金発生の日から10年で消滅時効にかかってしまいますが、訴訟を提起することで時効を中断させることができます。

  任意交渉(訴訟を行わない) 訴訟提起
メリット
  • 印紙代、予納郵券代がかからない
  • 訴訟提起をはさまないため、返還日が早いことも多い
  • 過払い利息を含めた満額を支払うよう請求できる
  • 10年の時効を中断させることができる
デメリット
  • 業者の提案額が低額である
  • 業者によっては交渉に応じないことがある
  • 減額をされる可能性がある
  • 印紙代、予納郵券代がかかる
  • 争点がある場合、返還日が遅くなることがある
  • 遠隔地での訴訟の場合、日当がかかる
  • 他の事務所の場合、追加報酬がかかる場合がある

裁判費用はいくらかかるか

訴え提起時にかかる費用としては、印紙代と予納郵券代があります。
印紙代は、訴訟の目的物の価額(訴額)に応じて決定されます。
予納郵券代については、東京地方裁判所の場合、1当事者に対しては、6,020円がかかります。
これらの裁判費用は、訴訟に全面勝訴すると敗訴者の負担とすることができます。

訴訟をしても弁護士報酬は変わりません

他の弁護士事務所や司法書士事務所の中には、訴訟をする場合には追加で弁護士報酬を頂くというところがあります
これに対して、日比谷ステーション法律事務所では、訴訟を提起しても弁護士報酬は18%(税抜)しか頂きません。(上述の通り、裁判所に納める費用はご負担頂きます。)
そのため、「訴訟をしたら弁護士報酬が更にかかってしまう」というご心配は不要なため、訴訟により回収金額の増額が狙える事案においては、ためらいなく訴訟提起をご選択頂けることになります。

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