依頼者の方からこのような質問を受けることが度々あります。
しかし、消費者金融業者は、過払い金返還額を少しでも減らすために、任意交渉では過払い金発生額よりも少ない金額しか払おうとしなかったりします。特に、過払い利息を支払うことに対しては消費者金融業者の抵抗が著しく、任意で満額を支払おうとする業者は多くありません。
そこで、これらの消費者金融業者に対しては、早期に過払い金返還請求訴訟を提起することにより、強制的により多くの過払い金返還を請求していった方が、かえって早期かつ多額の過払い金返還を受けることができます。
また、過払い金返還請求権は、過払い金発生の日から10年で消滅時効にかかってしまいますが、訴訟を提起することで時効を中断させることができます。
任意交渉(訴訟を行わない) | 訴訟提起 | |
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メリット |
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デメリット |
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訴え提起時にかかる費用としては、印紙代と予納郵券代があります。
印紙代は、訴訟の目的物の価額(訴額)に応じて決定されます。
予納郵券代については、東京地方裁判所の場合、1当事者に対しては、6,020円がかかります。
これらの裁判費用は、訴訟に全面勝訴すると敗訴者の負担とすることができます。
他の弁護士事務所や司法書士事務所の中には、訴訟をする場合には追加で弁護士報酬を頂くというところがあります。
これに対して、日比谷ステーション法律事務所では、訴訟を提起しても弁護士報酬は18%(税抜)しか頂きません。(上述の通り、裁判所に納める費用はご負担頂きます。)
そのため、「訴訟をしたら弁護士報酬が更にかかってしまう」というご心配は不要なため、訴訟により回収金額の増額が狙える事案においては、ためらいなく訴訟提起をご選択頂けることになります。