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裁判の管轄

地方裁判所と簡易裁判所

過払い金の請求額に応じて訴訟を提起する裁判所が地方裁判所と簡易裁判所に分かれることになります。
訴訟の目的物の価額(訴額)が140万円を超えない場合には簡易裁判所に、140万円を超える場合には地方裁判所に訴えを提起することになります。
なお、地方裁判所における委任に基づく訴訟代理人は弁護士に限定されており,司法書士は訴訟代理人になることはできません。

土地管轄

全国各地に存在する裁判所のうちいずれの裁判所に訴え提起するかという問題もありますが、過払い金返還請求訴訟の場合、過払い金返還を求める請求者の住所地または消費者金融業者の本店所在地等を管轄する裁判所に対して訴え提起することになります。
大手消費者金融業者の本店所在地の多くが東京に存在するため、多くの過払い金返還請求訴訟が東京地方裁判所に対して提起されています。

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