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三菱UFJニコスの過払金返還請求の争点

三菱UFJの場合には、争点は、1.マンスリークリアと、2.取引の分断、という2つの争点がございます。また、取引履歴を平成7年頃からしか保管していない取引が多いため、3.推定計算、という争点が最も先鋭な形で争われることが多くなっております。なお、合併等の関係で、切替部分について問題になることもあります。
  1. マンスリークリア
  2. 取引の分断
  3. 推定計算

マンスリークリア

マンスリークリアとは、月毎に貸付金の精算を行う取引になっております。ある月の貸付金を翌月または翌々月にまとめて一括して弁済する形態になっております。
アプラスはこの取引の場合には、一連計算をするべきではなく、個別に引き直し計算をするべきであると争ってきます。一連計算するか、個別計算をするかによって過払金の金額は全く異なってきます。
下級審裁判所の判断は分かれており、最高裁判所の統一的な判断が求められます。しかし、証書貸付契約の場合であっても繰り返し取引が行われる場合には一連計算を認めるのが最高裁判例です。マンスリークリアは反復継続的に取引をすることが当初から想定された契約に基づくものですので、証書貸付契約以上に一連計算は認められやすいはずです。

取引の分断

三菱UFJニコスとの取引中に、一旦完済をし、その後もう一度借入れをしたということがある場合、その空白期間をとらえて、プロミス側が「取引の分断」を主張してくることがあります。
「取引の分断」とは、取引がその空白期間の部分を境に前半部分と後半部分にわかれており、それらは別々の取引であるという考え方のことです。
「取引の分断」が認められると、前半部分と後半部分は別個の取引として引き直し計算を行わなければならないため、過払い金の金額が大幅に減ることがあります。また、前半部分の完済日から過払い金返還請求までの間に10年が経過してしまっている場合、時効を主張され、その部分についての過払い金が全く請求できないということもあります。
三菱UFJニコスの場合、6ヶ月を超える空白期間については確実に取引の分断を主張してきます。
実際に判決となったときに取引の分断が認められてしまうかどうかについては、a.空白期間の長さ、b.前半取引完済の際の契約書返還の有無、カード失効手続の有無、c.空白期間中の貸し主と借り主の接触状況、d.契約条件の異同等を総合考慮して決せられます。
ただし、三菱UFJニコスの場合には、基本契約が1個となっているので、取引は一連と評価されやすい取引が多くなっております。基本契約が1個の場合には理屈上、取引の分断はあり得ないはずですが、空白期間の長さを重視して分断の判断をする裁判官もいます。

推定計算

三菱UFJニコスは、平成7年以前の取引履歴を保管していないことがあります。その場合には、お手持ちの預金通帳等の資料の記載から当時の取引状況を推測する必要がございます。推測となりますので真実にぴったり一致したものを再現することは不可能であり、また、デタラメな推測をすると、裁判所は推定計算を認めません。しかし、当事務所の推定計算の手法は日本トップレベルの職人芸であると自負しており、裁判所は当事務所の推定手法を合理的なものであるという心証開示をし続けています。

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