平成21年1月22日の最高裁判例で,リボルビング方式の契約では,最終取引から時効が進行することが判示され,例えば15年以上の長い取引をしている方で10年前に発生した過払い金が残存している場合でも消滅時効にかからず,過払い金の返還請求ができることが確定しました。
今回,過払いに関する最高裁判例を追加して,過払い請求に関する最高裁判例を整理しておりますので,お役に立てていただけたらと思います。
» 過払いに関する最高裁判例