平成22年4月20日の最高裁判決で,リボルビング契約においては有効に存在する利息の約定を前提に算定された従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額を基準に利息制限法の制限利率が適用され,残元本が下がっても制限利率は変更されないということが判示されました。
今回,過払いに関する最高裁判例を追加しておりますので,お役に立てていただけたらと思います。