武富士が平成22年9月28日会社更生手続開始の申立を行い,同年10月31日に会社更生手続き開始決定が出されました。 過払い金の返還を請求される方は,平成23年2月28日までに債権届出をする必要があり,債権届出をしないと失権し,過払い金の返還が受けられなくなります。 ご依頼される方は,余裕を持ってご依頼していただきますようお願い申し上げます。