平成23年12月1日、プロミスとCFJに対する過払金返還訴訟で新たに最高裁判決が出されました。
最高裁判決で審理されていた法律上の争点とそれに対する最高裁の判断は次のとおりです。
<争点>:
平成17年12月15日最高裁判決が出される以前であれば、貸金業法17条所定の書面(以下「17条書面」)の記載事項に不備があったとしてもやむを得ず、悪意の受益者として過払金に利息を付加しなくてもよいのかどうか。
<結論>:
リボルビング契約の場合、貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合には、平成17年12月15日の最高裁の判決以前であっても、悪意の受益者と推定される。
従前、プロミスとCFJは上記争点につき裁判で徹底的に争う姿勢をとってきており、上記争点を巡る法律上の主張を審理するため審理期間が長期化していた面があります。
今回の最高裁判決により、平成17年12月15日最高裁判決が出される以前であっても、17条書面の記載に不備がある場合には、悪意の受益者であると推定されることとなったため、審理期間が従前に比べて短縮されることが見込まれます。
もっとも、今回の最高裁判決は、それぞれの事件について、プロミスについては平成14年10月、CFJについては平成16年10月からは、リボルビング契約において確定的な返済期間・返済金額等の記載を始めたと認定しているため、これらの時期以降に取引を開始した場合や過払金が発生した場合には悪意の受益者ではないと解釈する余地もあり、プロミスやCFJは今後そのように今回の最高裁判決を利用してくる可能性もあるため、一概に審理期間が短縮されるとは言い切れない側面もあります。
このように個々のケースによって扱いは異なる場合がありますが、平成17年12月15日最高裁判決以前であれば一律に悪意の受益者と推定されないとの貸金業者の法的主張が通らなくなったことは確かですので、裁判上の争点が減り、従前よりも早期解決が可能となったと考えられます。