訴訟提起前に任意交渉をします。訴訟を提起しなくても請求金額元金程度の和解提案があることがございます。もっとも、過払利息を支払ってきませんし、法律上の争点がある場合には、和解提案金額は個別の計算を前提とした金額になります。 和解提案後に、法律上の争点の有無を考慮した上で和解に応じるか、それとも回収金額を重視して訴訟提起をするか依頼者の方にご判断頂きます。