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オリコの任意交渉の争点

オリコと交渉を進める中で、以下の事柄が争点となることが多くあります。

分断

オリコと長期間に渡ってキャッシング取引を続けた場合、借主は、途中で完済し、しばらく期間が経ってから再度取引を再開する場合があります。途中で完済した際に、オリコとの契約を解約し、再度契約を締結して取引を再開している場合、又は、途中で完済してから再度取引を再開するまでの期間(以下、「空白期間」と言います。)が1年以上空いている場合には、オリコは完済の先後で過払い金の計算を個別に計算する計算方法(以下、「個別計算」と言います。これに対して、完済前後で過払い金の計算を区分せずに計算する方法を「一連計算」と言います。当事務所は、原則として一連計算の方法を採用し、過払い請求をします。)を採用してきます。個別計算を採用すると、完済時点から過払い請求時点まで10年以上の期間が経過している場合、過払い金の請求権は、時効により消滅します(民法第167条第1項)。その結果、完済以前までに発生していた過払い金は請求できなくなりますので、回収できる過払い金は、減額します。

最近の裁判所の傾向としては、個別計算の主張を判断するにあたって

  1. 完済の前後を通じて借主が同一の基本契約に基づき借入及び弁済を継続してきたかどうか
  2. 解約手続きの有無(重要な考慮要素ですが、aと表裏の関係にあります。)
  3. 空白期間の大小
  4. 完済時にカードを返却し、再開時にカードを再発行しているかどうか
  5. 完済時の契約書の返還の有無
  6. その他諸般の事情

を総合考慮して判断しているように見受けられます。この要素の中でも特に重視されるのが、a(b)及びcです。任意交渉の段階では、完済時に解約している場合又は空白期間が1年以上空いている場合には、オリコは、必ず個別計算を主張しますので、一連計算による過払い金の回収を希望する場合には、訴訟提起が必要です。オリコは、任意交渉では、解約がある場合、空白期間が1年以上ある場合に限定して、取引の分断を主張してきますが、訴訟になると、オリコの訴訟の争点で詳述するとおり、その他の理由による取引の分断を主張してきます。

推定計算

オリコは、平成7年3月以前の取引履歴については、全ての借入、返済の日時、金額が特定された取引履歴は保管しておらず、場合によっては平成2年以降の入金記録又は平成元年7月以降の入金記録だけが残っているという非常に曖昧な対応をします。

オリコに対して過払い請求をするためには、原則として請求をする側で取引履歴が開示されない部分についても借入及び返済の日時、金額を特定しなければなりません。
そして、平成7年3月以前の不十分な入金記録だけでは、平成7年3月以前の借入及び返済の日時、金額を特定することができないため、平成7年3月以前の取引部分については、利息制限法所定の利率に引き直し計算をすることはできず、原則として過払い請求はできません。
もっとも、平成7年3月以前の入金記録や、平成7年3月以前の預貯金通帳の引落の記録から出入金額が特定できる場合には、当該資料に基づいて取引履歴がない部分についても借入日、借入額を推測して請求する推定計算という方法があります。

当事務所では、平成7年3月以前の取引部分についても、オリコから入金記録が開示されれば、入金日、入金額から貸付日、貸付額を推定し、積極的に推定計算をしております。
裁判となった場合も、オリコは、当方の推定計算の方法を争ってきますが、平成7年3月以前の入金記録はオリコから開示された客観的な資料ですから、推定計算部分を考慮した内容で判決を取得、裁判上の和解をしてきた実績が数多くあります

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