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オリコの訴訟の争点

オリコとの訴訟では、任意交渉で争点となる点に加え、以下の事柄が争点となることが多くあります。

利息制限法所定内の利率に約定利息を変更したことを理由とする取引の分断の主張

オリコは、平成19年4月1日以降の新規貸付の約定利率を利息制限法所定の利率内に設定しています。当事務所は、過払い金の計算を、過払い金が発生した時点以降で当該取引によって新規貸付があった場合、過払い金を新規貸付に対して順次充当するという計算方法をとっています。
オリコは、これに対し、利息制限法所定内の利率で行った新規貸付は、利息制限法に違反していないのだから当然に約定利息を収受することができるので、過払い金は充当されないという主張をしてきます。
オリコの主張は、要するに、平成19年3月31日までにどれだけ過払い金が発生していても平成19年4月1日以降の取引は分断され、平成19年4月1日以降の取引分については発生した過払い金を棚上げして貸付の元金のみならず約定利息を収受できるというものです。同一の基本契約内で約定利率を引き下げたからといって、取引が分断される理由にはなりません。オリコは、訴訟になるとこの主張を必ずしてきますが、当事務所は全て排斥してきた実績があります

回数指定払い取引であることを理由とする取引の分断の主張

オリコとキャッシング取引をしている多くの方は、リボルビング方式の返済方法を選択しています。

リボルビング方式には、借入の限度額が定まっており、その枠内であらかじめ指定した一定金額を、借入総額全体に対して返済していく方式の定額方式のリボルビング方式や、借入の限度額が定まっており、毎月の締め日の時点での借入総額に応じて各回の返済額が決定する残高スライド方式があります。

このリボルビング方式以外の返済方法として各借入に対して返済金額が定まる回数指定払いという返済方法があります。
オリコは、回数指定払いの返済方法が選択された取引は1つの借入に対応する指定された回数内での個々の返済は、1つの借入と個別的な対応関係が認められるのだから、個別的な対応関係の認められる取引ごとに過払い金が分断されるという主張をします。
この主張と併せて、個別の借入、返済ごとに発生した過払い金は、個別に過払い利息を生じ、個別に消滅時効が進行することも主張してきます。新規の借入に対して過払い金充当合意が及ぶことを初めて認めた最高裁第一小法廷平成19年6月7日判決は、借主の側でリボルビング方式と回数指定払いとが選択可能なことを前提に、過払い金充当合意を認めています。
しかし、当事務所は、最高裁判例から正しい解釈を導き、これまでオリコのこの主張も全て排斥してきた実績があります。

利息の計算方法(悪意)

当事務所は、過払い請求に際しては、過払い金の発生時点から年5分の割合による法定利息を付加して請求します。
これに対し、オリコは「悪意の受益者」(民法第704条)にあたらないことを主張し、過払い金に対する法定利息の付加を否認します。

最高裁第二小法廷平成19年7月13日判決は、期限の利益喪失約款の問題以外のみなし弁済の要件がそろっていると消費者金融業者が信じていて、それがやむを得ないといえるような「特段の事情」のない限り、利息制限法所定の利率を超えて約定利息を収受した貸金業者は、「悪意の受益者」に該当する旨を判示しました。
もっとも、オリコは、抽象的に「特段の事情」が認められるという趣旨の主張はするものの、「特段の事情」が認められるために必要な期限の利益喪失約款以外のみなし弁済が認められる要件である貸金業法17条書面、18条書面を提出すらしてこないことがほとんどです。それどころか、答弁書で単に「悪意の受益者」であるという主張については「否認する。」とだけ述べてそれ以降何ら主張・立証すらしてこない場合もあります。そのため、オリコからの主張、立証は不十分であると判断されるケースが圧倒的多数です。

利息の計算方法(棚上計算)

利息制限法所定の利率に引き直し計算を行うと、過払い金が発生している場合、過払い金の発生時点から年5分の割合による法定利息が生じます。この時点で新たに借入を行った場合、新規借入による債務に対し、過払い利息、過払い元金の順に充当されると考えるのが自然です。
これに対し、オリコは、過払い元金は新規借入に充当されるが、過払い利息は、新規借入には充当されず、過払い利息は、過払い元金とは別に積算される旨の反論をしてきます(ここではこの計算方法を「棚上計算」と言います。)。過払い利息の発生を無視して過払い元金が先に充当されるため、過払い利息から充当していった場合に比して発生する過払い利息は大きく減少しますので、棚上計算は、オリコに極めて有利な計算方法です。

オリコは、過払い請求に対し、訴訟になると必ずと言っていいほど棚上計算の主張をしてきます。
オリコは、大阪高裁平成22年7月2日判決がアコムに対し、棚上計算を認めたことに依拠し、この主張を繰り返してきました。しかし、この大阪高裁の判決に対しては、最高裁第一小法廷平成25年4月11日判決がアコム側の棚上計算を認めた原審を破棄し、原審に差し戻す旨の判断を示しました。これは棚上計算の主張について初めて下された最高裁判決です。最高裁がこのような結論に至った理由は明確ではありませんが、棚上計算を認めないという結論は至極妥当なものと言えます。

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