裁判年月日 | 昭和43年11月13日 |
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法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
事件番号 | 昭和41(オ)1281 |
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人三輪長生の上告理由一および二について。
債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つたときは、右制 限をこえる部分は、民法四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和三五年(オ)第一一五一号、同三九年一一月一八日言渡大法廷判決、民集一八巻九号一八六八頁参照)、論旨引用の昭和三五年(オ)第一〇二三号、同三七年六月一三日言渡大法廷判決は 右判例によつて変更されているのであつて、右判例と異なる見解に立つ論旨は採用することができない。
同三について。
思うに、利息制限法一条、四条の各二項は、債務者が同法所定の利率をこえて利息・損害金を任意に支払つたときは、その超過部分の返還を請求することができない旨規定するが、この規定は、金銭を目的とする消費貸借について元本債権の存在することを当然の前提とするものである。けだし、元本債権の存在しないところに利息・損害金の発生の余地がなく、したがつて、利息・損害金の超過支払ということもあり得ないからである。この故に、消費貸借上の元本債権が既に弁済によつて消滅した場合には、もはや利息・損害金の 超過支払ということはありえない。
したがつて、債務者が利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となつたとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならないから、この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である。
今本件についてみるに、原判決の認定によれば、亡Aは上告人に対する消費貸借上の債務につき利息制限法所定の利率をこえて判示各金額の支払をなしたものであるが、その超過部分を元本の支払に充当計算すると、既に貸金債権は完済されているのに、Aは、その完済後、判示の金額を上告人に支払つたものであつて、しかも、その支払当時債務の存在しないことを知つていたと認められないというのであるから、上告人 に対して完済後の支払額についてその返還を命じた原審の判断は、正当である。それ故、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官横田正俊、同入江俊郎、同城戸芳彦の反対意 見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官横田正俊の反対意見は、次のとおりである。
債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、同法 一条、四条の各二項により、債務者において制限超過部分の返還を請求することができないばかりでなく、右制限超過部分が残存元本に充当されるものでもないと解すべきである。その理由については、前掲昭和三五年(オ)第一一五一号、同三九年一一月一八日言渡大法廷判決(民集一八巻九号一八七六頁)における私の反対意見を引用する。
しかるに、原判決の認定によれば、亡Aが上告人に対する債務について支払つた原判示の各金額は、天 引された利息を除き、すべて損害金として任意に支払われたものと解されるのにかかわらず、原審は、右支払額中同法四条一項所定の制限をこえる部分を元本に充当計算し、その結果上告人の貸金債権は弁済により消滅したものと判断して、上告人のした代物弁済の予約完結による建物の所有権取得を無効とし、か つ、右充当計算による元本完済後の支払額の返還を上告人に命じているのであつて、原判決は同法四条二項の解釈適用を誤つたものというべきであり、所論は理由がある。よつて、原判決を破棄し、本件を原審に差 し戻すのが相当である。
裁判官入江俊郎、同城戸芳彦は、裁判官横田正俊の右反対意見に同調する。
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美