過払い金に関するご相談は03-5293-1775までお電話ください 過払い金に関するご相談は03-5293-1775までお電話ください
過払い金についての相談申し込み
過払い金返還.com
過払い金の相談は日比谷ステーション法律事務所 03-5293-1775 まで メニューを開く メニューを閉じる

過払い金の基本判例

昭和39年11月18日 最高裁判所大法廷 昭和35(オ)1151

争点 利息制限法所定の制限を超えて支払った超過利息部分の元本への充当の可否。
結論 利息制限法所定の制限を超えて支払った超過利息部分は残存元本に充当される。
裁判要旨 債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限をこえる部分は、民法第491条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。
全文 昭和39年11月18日 最高裁判所大法廷 昭和35(オ)1151 全文

昭和43年11月13日 最高裁判所大法廷 昭和41(オ)1281

争点 過払い金返還請求の可否。
結論 過払い金は返還請求することができる。
裁判要旨 利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払った債務者は、制限超過部分の充当により計算上元本が完済となったときは、その後に債務の存在しないことを知らないで支払った金額の返還を請求することができる。
全文 昭和43年11月13日 最高裁判所大法廷 昭和41(オ)1281 全文

昭和44年11月25日 最高裁判所第三小法廷 昭和44(オ)280

争点 利息制限法所定の制限を超えた利息・損害金を元本とともに支払った場合に過払い金の返還請求は認められるか。
結論 債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに支払った場合でも過払い金の返還請求は認められる。
裁判要旨 債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払った場合においては、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないかぎり、右制限に従った元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その返還を請求することができると解すべきである。
全文 昭和44年11月25日 最高裁判所第三小法廷 昭和44(オ)280 全文

平成22年04月20日 最高裁判所第三小法廷 平成21(受)955

争点 リボルビング契約において残元本が下がった場合、制限利率は上がるか。
結論 リボルビング契約においては従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額を基準に利息制限法の制限利率が適用され、残元本が下がっても制限利率は上がらない。
裁判要旨 1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され、同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合には、各借入れの時点における従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項にいう「元本」の額に当たり、この場合、従前の借入金残元本 の額は、有効に存在する利息の約定を前提に算定すべき
2 取引の過程で、ある借入れがされたことによって従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における上限額を超えること になったとき、上記取引に適用される制限利率が変更され、新たな制限を超える利息の約定が無効となるが、ある借入れの時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても、いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく、上記取引に適用される制限利率が変更されることはない
全文 平成22年04月20日 最高裁判所第三小法廷 平成21(受)955 全文

平成02年01月22日 最高裁判所第二小法廷 昭和62(オ)1531

争点 貸金業法43条1項にいう任意性の意義。
結論 貸金業法43条1項にいう、任意性とは、債務者が利息の契約に基づく利息または賠償額の予定に基づく賠償金の支払いに充当されることを認識した上、自己の自由な意思によって支払ったことをいい、超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しない。
裁判要旨 貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」及び同条3項にいう「債務者が賠償として任意に支払った」とは、債務者が利息の契約に基づく利息又は賠償額の予定に基づく賠償金の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によつて支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息制限法1条1項又は4条項に定める利息又は賠償額の予定の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しない。
全文 平成02年01月22日 最高裁判所第二小法廷 昭和62(オ)1531 全文

平成11年01月21日 最高裁判所第一小法廷 平成8(オ)250

争点 みなし弁済の効果が生ずるためには貸金業法18条所定の書面を交付する必要があるか。
結論 みなし弁済(貸金業法43条1項)の効果が生ずるためには、特段の事情のない限り、貸金業者は弁済を受けたことを確認した都度、直ちに貸金業法18条1項の書面を交付しなければならない。
裁判要旨 貸金業法43条1項によるみなし弁済の効果を生ずるためには、債務者の利息の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされた場合であっても、特段の事情のない限り、貸金業者は右の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法18条1項に規定する書面を債務者に交付しなければならない。
全文 平成11年01月21日 最高裁判所第一小法廷 平成8(オ)250 全文

平成16年02月20日 最高裁判所第二小法廷 平成14(受)912

争点 債務者が貸金業者から交付された18条書面で振込用紙と一体となったものを利用して貸金業者の銀行口座に対する払込みの方法によって利息の支払いをした場合同項所定の要件をみたしているといえるか。
結論 貸金業者が弁済を受ける前に18条所定事項の記載がある書面を交付したとしても、これをもって貸金業法18条1項の要件を具備したとはいえない。
裁判要旨 貸金業者が、貸金の弁済を受ける前に、その弁済があった場合の貸金業法18条1項所定の事項が記載されている書面で貸金業者の銀行口座への振込用紙と一体となったものを債務者に交付し、債務者がこの書面を利用して同銀行口座に対する払込みの方法によって利息の支払をしたとしても、同法43条1項の適用要件である同法18条1項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできない。
全文 平成16年02月20日 最高裁判所第二小法廷 平成14(受)912 全文

平成16年02月20日 最高裁判所第二小法廷 平成15(オ)386

争点 天引利息について貸金業法43条1項の適用はあるか。
結論 天引利息については貸金業法43条1項のみなし弁済は適用されない。
裁判要旨 1 貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については、貸金業法43条1項の適用はない。
2 貸金業法17条1項に規定する書面に該当するためには、当該書面に同項所定の事項のすべてが記載されていなければならない。
3 貸金業者が貸金の弁済を受けた日から20日余り経過した後に債務者に当該弁済についての書面を送付したとしても、貸金業法43条1項の適用要件である同法18条1項所定の事項を記載した書面の弁済直後における交付がされたものとみることはできない。
全文 平成16年02月20日 最高裁判所第二小法廷 平成15(オ)386 全文

平成17年12月15日 最高裁判所第一小法廷 平成17(受)560

争点 1 貸金業法17条1項に規定する書面に同項所定の事項について確定的な記載をすることが不可能な場合に同書面に記載すべき事項
2 いわゆるリボルビング方式の貸付けについて、貸金業法17条1項に規定する書面に「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として記載すべき事項
裁判要旨 1 契約の性質上、貸金業法17条1項所定の事項のうち、確定的な記載が不可能な事項があったとしても、貸金業者は、その事項の記載義務を免れるものではなく、その場合には、当該事項に準じた事項を記載すべき義務がある。
2 貸金業者は、リボルビング方式の貸付をした場合、各貸付けごとに借り主に交付すべき17条書面に、「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として、当該貸付けを含めたその時点での全貸付けの残元利金について、毎月定められた返済期日に最低返済額及び経過利息を返済する場合の返済期間、返済回数及び各回の返済金額を記載すべきである。
全文 平成17年12月15日 最高裁判所第一小法廷 平成17(受)560 全文

平成18年01月13日 最高裁判所第二小法廷 平成16(受)1518

争点 1 貸金業法施行規則15条2項の法適合性
2 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力
3 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無
裁判要旨 >1 貸金業の規制等に関する法律施行規則15条2項の規定のうち、貸金業者が弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、貸金業法18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は、同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。
>2 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借に、債務者が元本又は約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約が付されている場合、同特約中、債務者が約定利息のうち制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は、同法1条1項の趣旨に反して無効であり、債務者は、約定の元本及び同項所定の利息の制限額を支払いさえすれば、期限の利益を喪失することはない。
>3 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借において、債務者が、元本又は約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下で、利息として上記制限を超える額の金銭を支払った場合には、債務者において約定の元本と共に上記制限を超える約定利息を支払わない限り期限の利益を喪失するとの誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り、制限超過部分の支払は、貸金業の規制等に関する法律43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできない。
全文 平成18年01月13日 最高裁判所第二小法廷 平成16(受)1518 全文

平成17年07月19日 最高裁判所第三小法廷 平成16(受)965

争点 貸金業者が債務者から取引履歴の開示を求められた場合これを拒めるか。
結論 貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には特段の事情のない限り信義則上取引履歴を開示すべき義務を負い、貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは不法行為を構成する。
裁判要旨 貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。
全文 平成17年07月19日 最高裁判所第三小法廷 平成16(受)965 全文

平成21年4月14日 最高裁判所第三小法廷 (平成19(受)996)
平成21年9月11日 最高裁判所第二小法廷 (平成19(受)1128)
平成21年9月11日 最高裁判所第二小法廷 (平成21(受)138)

争点 借主が期限の利益喪失事由に該当した後も貸金業者と取引を継続していた場合に,貸金業者が過払金返還請求を受けた段階で期限の利益喪失を主張することが許されるか。
結論 原則として期限の利益を喪失したと主張することは許されない。
例外的に,貸金業者が,債務の弁済を受けるたびに受領した金員を損害金へ充当した旨記載した領収書兼利用明細書を交付していた場合には,期限の利益喪失の主張は許される。
もっとも,貸金業者が,債務の弁済を受けるたびに受領した金員を損害金へ充当した旨記載した領収書兼利用明細書を交付していた場合でも,事情によっては期限の利益喪失の主張が許されない場合がある。
解説 平成21年4月14日 最高裁判所第三小法廷 (平成19(受)996) 他の争点や結論に関する解説
全文 平成21年4月14日 最高裁判所第三小法廷 (平成19(受)996)  全文
平成21年9月11日 最高裁判所第二小法廷 (平成19(受)1128) 全文
平成21年9月11日 最高裁判所第二小法廷 (平成21(受)138) 全文
過払い金に関するご相談は03-5293-1775までお電話ください 過払い金に関するご相談は03-5293-1775までお電話ください
  • 相談無料
  • 土日対応可
  • 報酬は後払い
  • 夜間対応可
  • 報酬は回収金の12%
過払い金について相談する