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平成19年07月13日 最高裁判所第二小法廷 平成17(受)1970 解説

裁判情報

裁判 平成19年07月13日 最高裁判所第二小法廷 平成17(受)1970
争点 利息制限法所定の制限を超えて利息を収受した貸金業者は過払い金につき民法704条の「悪意の受益者」といえるか。
結論 利息制限法所定の制限を超えて利息を収受した貸金業者は特段の事情のない限り民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。

問題点と判例の理解

過払金返還請求をする際,制限利率を上回る利息を債務の弁済として受領した貸金業者が「悪意の受益者」にあたるかどうかは,必ずといっていいほど争点になり,従来数多くの訴訟で争われてきました。
過払金返還請求権の法的根拠は,民法703条に定められた不当利得返還請求権です。貸金業者が「悪意の受益者」(民法704条)であることが認められると,過払金元金に加えて過払金についての利息(以下「過払利息」といいます。)も請求することができ,過払利息まで請求できるかどうかは,貸金業者から回収できる金額に大きく影響します。
なお,最高裁平成19年2月13日判決によれば,過払利息の利率は,民法所定の利率(年5%)であるとされています。また,最高裁平成21年9月4日判決によれば,過払利息は過払金発生時から発生するものとされています。

判例上,「悪意の受益者」とは,法律上の原因のないことを知りながら利得した者をいうとされています。本判決は,利息制限法の制限を超過する利息の定めは無効であり,貸金業者は,貸金業法43条1項が適用される場合に限り,制限超過利息を有効な債務の弁済として受領することができるとされているにとどまるとした上で,このような法の趣旨からすれば,貸金業者は,同項の適用がない場合には,制限超過部分は,貸付金の残元本があればこれに充当され,残元本が完済になった後の過払金は不当利得として借主に返還すべきものであることを十分に認識しているものというべきであるとして,上記結論を導きました。なお,本判決と同日に言い渡された最高裁平成19年07月13日判決(平成18(受)276)と,最高裁平成19年7月17日判決が上記争点について同様の判断を示しています。

本判決は,過払金返還請求における貸金業者の「悪意の受益者」該当性について,初めて法律判断を示したものであり,非常に重要な意義を有します。

本判決によれば,貸金業法43条1項の適用が認められなければ,特段の事情があるときでない限り,貸金業者は「悪意の受益者」として事実上推定されることになりますが,この推定を覆す特段の事情(貸金業者が,貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情)が具体的にいかなる場合に認められるかについては,本判決は述べておらず,今後の判例の集積を待つ必要があります。

この特段の事情の有無については,最高裁平成19年7月13日判決(平成18(受)276)最高裁平成21年7月10日判決最高裁平成21年7月14日判決最高裁平成23年12月1日判決が重要な判断を示していますので,ご参照ください。

当事務所では,今後も消費者の利益を最大限保護するとの立場から積極的に過払金返還請求を行っていきます。

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