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平成21年09月04日 最高裁判所第二小法廷 平成21(受)1192 解説

裁判情報

裁判 平成21年09月04日 最高裁判所第二小法廷 平成21(受)1192
争点 過払金の利息が発生するのは過払金発生時か、取引終了時か。
結論 いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも、民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する。

解説

民法704条前段によると,不当利得の悪意の受益者は,受けた利得に加えて利息も返還する義務を負います。
この利息の発生時期は受益時とするのが従来から争いのない解釈でした。そして過払金における受益時とは,過払金が発生した時を意味します。

一方で,最高裁平成21年1月22日判決は,過払金充当合意が認められる継続的金銭消費貸借取引において,過払金返還請求権の消滅時効の起算点は取引終了時であるとしました。
消滅時効の起算点は民法166条1項で「権利を行使することができる時」と定められており,他方で支払うべき金銭に遅延損害金利息が付加されるのは「履行期を過ぎた時」からと考えられており,両者には近似性がみられるため,一部の貸金業者が最高裁平成21年1月22日判決を自らに有利な形で引用して,利息の発生時期も過払金返還請求権の消滅時効起算点と同様に取引終了時であると主張して,本件の争点となりました。

しかし本判決の結論からも明らかですが,過払金の消滅時効と利息の発生時期は直接には関連性がありません。つまり,民法704条の利息の法的性質は,遅延利息ではなく,法的に得る理由のないことを知りつつ利得を得た受益者には運用利益の可能性が,他方で損失者には運用利益が得られないことによる損失が生じることのアンバランスを解消するための法定利息であり,履行期の到来を前提としないものと解されます。したがって,そもそも遅延利息としての法的性質を前提とした貸金業者の主張には何ら理由がないのです。
これを実質的にみても,貸金業者は過払金が発生した時点から手元にある過払金を運用して利益を上げることができるので,過払金発生時から利息を返還するとしても業者に不利益はありません。逆に,取引終了時から利息を返還することにすると,貸金業者に対して取引継続中の運用分の不当な利益を与えることになります。
以上のような観点からすると,過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借であっても,過払金の利息が発生するのは,従来の解釈どおり,過払金が発生した時とするのが妥当です。
本判決は結論に至る理由を明らかにしませんでしたが,上記の点に配慮したものと推察されます。

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