ホーム › 過払いに関する最高裁判例
過払いに関する最高裁判例
1 超過利息の元本充当と過払い金の返還に関する最高裁判例
(1) 超過利息を元本に充当させることを認めた最高裁判例| 裁判年月日 | 昭和39年11月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 事件番号 | 昭和35(オ)1151 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限をこえる部分は、民法第491条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。 |
| 裁判年月日 | 昭和43年11月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 事件番号 | 昭和41(オ)1281 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払った債務者は、制限超過部分の充当により計算上元本が完済となったときは、その後に債務の存在しないことを知らないで支払った金額の返還を請求することができる。 |
| 裁判年月日 | 昭和44年11月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 事件番号 | 昭和44(オ)280 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払った場合においては、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないかぎり、右制限に従った元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その返還を請求することができると解すべきである。 |
2 過払い金の充当に関する最高裁判例
(1) ある債務について発生した過払い金は他の債務に充当されるとした最高裁判例3 過払い利息に関する最高裁判例
(1) 過払い金の利息の利率は,年5分であるとした最高裁判例| 裁判年月日 | 平成19年07月13日 |
| 法廷名 | 不当利得返還等請求事件 |
| 事件番号 | 平成18(受)276 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
利息制限法の制限超過利息を受領した貸金業者が判例の正しい理解に反して貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例 |
| 裁判年月日 | 平成19年07月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 事件番号 | 平成18(受)1666 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定された事例 |
4 消滅時効に関する最高裁判例
(1) 過払い金返還請求権の消滅時効の期間は10年とした最高裁判例| 裁判年月日 | 昭和55年01月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 事件番号 | 昭和53(オ)1129 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、10年と解すべきである。 |
| 裁判年月日 | 平成21年01月22日 |
| 法廷名 | 不当利得返還等請求事件 |
| 事件番号 | 平成20(受)468 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する |
| 裁判年月日 | 平成21年09月04日 |
| 法廷名 | 不当利得返還等請求事件 |
| 事件番号 | 平成21(受)1192 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する |
5 取引経過の開示に関する最高裁判例
(1) 貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,信義則上,取引履歴を開示すべき義務を負い,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,不法行為を構成する。| 裁判年月日 | 平成17年07月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 事件番号 | 平成16(受)965 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。 |
6 みなし弁済に関する最高裁判例
(1) 貸金業法43条1項にいう,任意性とは,債務者が利息の契約に基づく利息または賠償額の予定に基づく賠償金の支払いに充当されることを認識した上,自己の自由な意思によって支払ったことをいい,超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないとした最高裁判例| 裁判年月日 | 平成2年01月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 事件番号 | 昭和62(オ)1531 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
貸金業の規制等に関する法律43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」及び同条3項にいう「債務者が賠償として任意に支払った」とは、債務者が利息の契約に基づく利息又は賠償額の予定に基づく賠償金の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によつて支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息制限法1条1項又は4条1項に定める利息又は賠償額の予定の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しない。 |
| 裁判年月日 | 平成11年01月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 事件番号 | 平成8(オ)250 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
貸金業の規制等に関する法律43条1項によるみなし弁済の効果を生ずるためには、債務者の利息の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされた場合であっても、特段の事情のない限り、貸金業者は右の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法18条1項に規定する書面を債務者に交付しなければならない。 |
| 裁判年月日 | 平成16年02月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 事件番号 | 平成14(受)912 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
貸金業者が,貸金の弁済を受ける前に,その弁済があった場合の貸金業の規制等に関する法律18条1項所定の事項が記載されている書面で貸金業者の銀行口座への振込用紙と一体となったものを債務者に交付し,債務者がこの書面を利用して同銀行口座に対する払込みの方法によって利息の支払をしたとしても,同法43条1項の適用要件である同法18条1項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできない。 |
| 裁判年月日 | 平成16年02月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 事件番号 | 平成15(オ)386 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
1 貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については,貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用はない。2 貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に該当するためには,当該書面に同項所定の事項のすべてが記載されていなければならない。3 貸金業者が貸金の弁済を受けた日から20日余り経過した後に債務者に当該弁済についての書面を送付したとしても,貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用要件である同法18条1項所定の事項を記載した書面の弁済直後における交付がされたものとみることはできない。 |
| 裁判年月日 | 平成17年12月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 事件番号 | 平成17(受)560 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
1 貸金業法17条1項に規定する書面に同項所定の事項について確定的な記載をすることが不可能な場合に同書面に記載すべき事項 2 いわゆるリボルビング方式の貸付けについて,貸金業法17条1項に規定する書面に「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として記載すべき事項 |
| 裁判年月日 | 平成18年01月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 事件番号 | 平成16(受)1518 |
|
裁判要旨
(クリックすると全文が表示されます) |
1 貸金業法施行規則15条2項の法適合性 2 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力 3 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 |