過払い金に関する最高裁の判例を照会しています。これらの判例を踏まえ、請求を行っていきます。

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過払いに関する最高裁判例

1 超過利息の元本充当と過払い金の返還に関する最高裁判例

(1) 超過利息を元本に充当させることを認めた最高裁判例
裁判年月日 昭和39年11月18日
法廷名 最高裁判所大法廷
事件番号 昭和35(オ)1151
裁判要旨
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債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限をこえる部分は、民法第491条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。
(2) 過払い金の返還を認めた最高裁判例
裁判年月日 昭和43年11月13日
法廷名 最高裁判所大法廷
事件番号 昭和41(オ)1281
裁判要旨
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利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払った債務者は、制限超過部分の充当により計算上元本が完済となったときは、その後に債務の存在しないことを知らないで支払った金額の返還を請求することができる。
(3) 元本とともに支払った場合でも過払い金の返還を認めた最高裁判例
裁判年月日 昭和44年11月25日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
事件番号 昭和44(オ)280
裁判要旨
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債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払った場合においては、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないかぎり、右制限に従った元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その返還を請求することができると解すべきである。
(4) リボルビング契約においては従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額を基準に利息制限法の制限利率が適用され,残元本が下がっても制限利率は下がらないとした最高裁判例
裁判年月日 平成22年04月20日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
事件番号 平成21(受)955
裁判要旨
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1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合には,各借入れの時点における従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額 が利息制限法1条1項にいう「元本」の額に当たり,この場合,従前の借入金残元本 の額は,有効に存在する利息の約定を前提に算定すべき  2 取引の過程で,ある借入れがされたことによって従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における上限額を超えること になったとき,上記取引に適用される制限利率が変更され,新たな制限を超える利息の約定が無効となるが,ある借入れの時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても,いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく,上記取引に適用される制限利率が変更されることはない

2 過払い金の充当に関する最高裁判例

(1) ある債務について発生した過払い金は他の債務に充当されるとした最高裁判例
裁判年月日 昭和43年10月29日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
事件番号 昭和42(オ)967
裁判要旨
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一、債権者と債務者間に数口の貸金債権が存在し、弁済充当の順序について特約が存在する場合において、債務者が利息制限法所定の制限をこえる利息を支払ったときは、右超過部分に対する弁済は、右特約の趣旨に従つて次順位に充当されるべき債務で有効に存在するものに充当されるものと解すべきである。 二、裁判所は、利息制限法所定の制限をこえて任意に支払われた利息・損害金の存在することが弁論にあらわれ、これを確定した以上、当事者から右制限超過分を残存元本等に充当すべき旨の特別の申立ないし抗弁が提出されなくても、右弁済充当関係を判断することができる。 三、連帯債務者の一人が利息制限法所定の制限をこえる利息を支払つても、他の連帯債務者に対して右制限をこえる利息相当金を求償することはできない。 四、金銭を目的とする消費貸借上の利息について利息制限法第1条第1項の利率の制限をこえる約定があるが、遅延損害金の約定がない場合には、遅延損害金についても利息制限法第1条の制限額にまで減縮され、その限度で支払を求めうるにすぎない。
(2) 基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される消費貸借契約では,過払い金は,過払い金発生当時に存在する他の借入金債務に充当されるとした最高裁判例
裁判年月日 平成15年07月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
事件番号 平成13(受)1032
裁判要旨
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1 貸金業者甲の受ける利息,調査料及び取立料と甲が100%出資して設立した子会社である信用保証会社乙の受ける保証料及び事務手数料との合計額が利息制限法所定の制限利率により計算した利息の額を超えていること,乙の受ける保証料等の割合は銀行等の系列信用保証会社の受ける保証料等の割合に比べて非常に高く,乙の受ける保証料等の割合と甲の受ける利息等の割合との合計は乙を設立する以前に甲が受けていた利息等の割合とほぼ同程度であったこと,乙は甲の貸付けに限って保証しており,甲から手形貸付けを受ける場合には乙の保証を付けることが条件とされていること,乙は,甲に対し,保証委託契約の締結業務,保証料の徴収業務,信用調査業務及び保証の可否の決定業務の委託等をしており,債権回収業務も甲が相当程度代行していたことなど判示の事実関係の下においては,乙の受ける保証料等は,甲の受ける利息制限法3条所定のみなし利息に当たる。 2 同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,借主が一つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,民法489条及び491条の規定に従って,弁済当時存在する他の借入金債務に充当され,当該他の借入金債務の利率が利息制限法所定の制限を超える場合には,貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができない。
(3) 基本契約が締結されていない場合,特段の事情のない限り,第1貸付け過払い金は,第2貸付け債務には充当されないとした最高裁判例
裁判年月日 平成19年02月13日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
事件番号 平成18(受)1187
裁判要旨
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1 貸主と借主との間で継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときには,特段の事情のない限り,第1の貸付けに係る過払金は,第1の貸付けに係る債務の各弁済が第2の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず,第2の貸付けに係る債務には充当されない。  2 商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において,悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は,民法所定の年5分である。
(4) 過払い金が発生しても,その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には,過払い金は,その後に発生した新たな借入金債務に充当されないが,当事者間に充当の合意が存在するときは充当され,基本契約に基づく債務の弁済が基本契約に基づく借入金全体に対して行われているものと解される場合には上記合意を含んでいるとした最高裁判例
裁判年月日 平成19年06月07日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
事件番号 平成18(受)1887
裁判要旨
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同一の貸主と借主との間でカードを利用して継続的に金銭の貸付けとその返済が繰り返されることを予定した基本契約が締結されており,同契約には,毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一定額に定められ,利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払日の翌日から当月の支払日までの期間に応じて計算するなどの条項があって,これに基づく債務の弁済が借入金の全体に対して行われるものと解されるという事情の下においては,上記基本契約は,同契約に基づく借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。
(5) 各貸付が1個の連続した貸付取引である場合には,過払い金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する合意をしているものと解した最高裁判例
裁判年月日 平成19年07月19日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
事件番号 平成18(受)1534
裁判要旨
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同一の貸主と借主の間で基本契約を締結せずにされた多数回の金銭の貸付けが,1度の貸付けを除き,従前の貸付けの切替え及び貸増しとして長年にわたり反復継続して行われており,その1度の貸付けも,前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものであり,上記各貸付けは1個の連続した貸付取引と解すべきものであるという判示の事情の下においては,各貸付けに係る金銭消費貸借契約は,各貸付けに基づく借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には,当該過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。
(6) 第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間,第1の基本契約についての契約書の返還の有無,借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況,第2の基本契約が締結されるに至る経緯,第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には,過払い金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する合意が存在するものと解するとした最高裁判例
裁判年月日 平成20年01月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
事件番号 平成18(受)2268
裁判要旨
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1 同一の貸主と借主との間で継続的に金銭の貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務について利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,その後に改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には,第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り,第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は,第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されない。2 同一の貸主と借主との間で継続的に金銭の貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務について利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,その後に改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合において,第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間,第1の基本契約についての契約書の返還の有無,借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況,第2の基本契約が締結されるに至る経緯,第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができるときには,第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を第2の基本契約に基づく取引により生じた新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するものと解するのが相当である。

3 過払い利息に関する最高裁判例

(1) 過払い金の利息の利率は,年5分であるとした最高裁判例
裁判年月日 平成19年02月13日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
事件番号 平成18(受)1187
裁判要旨
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1 貸主と借主との間で継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときには,特段の事情のない限り,第1の貸付けに係る過払金は,第1の貸付けに係る債務の各弁済が第2の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず,第2の貸付けに係る債務には充当されない。  2 商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において,悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は,民法所定の年5分である。
(2) 貸金業者は,特段の事情のない限り,民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるとした最高裁判例
裁判年月日 平成19年07月13日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
事件番号 平成17(受)1970
裁判要旨
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1 貸金業者が返済方式を元利均等方式とする貸付けをするに際し,貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に当たるものとして借用証書の写しを借主に交付した場合において,(1)当該借用証書写しの「各回の支払金額」欄に,一定額の元利金の記載と共に「別紙償還表記載のとおりとします。」との記載があり,償還表は借用証書写しと併せて一体の書面をなすものとされ,各回の返済金額はそれによって明らかにすることとされていること,(2)「各回の支払金額」欄に元利金として記載されている一定額と償還表に記載された最終回の返済金額が一致していないことなど判示の事実関係の下では,償還表の交付がなければ,同項の要求する各回の「返済金額」の記載がある書面の交付があったとはいえない。  2 貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したが,その受領につき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。
(3) 特段の事情があると解することはできないとした最高裁判例
裁判年月日 平成19年07月13日
法廷名 不当利得返還等請求事件
事件番号 平成18(受)276
裁判要旨
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利息制限法の制限超過利息を受領した貸金業者が判例の正しい理解に反して貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例
(4) みなし弁済の適用があることについて主張立証しないのであれば特段の事情を論ずる余地はないとした最高裁判例
裁判年月日 平成19年07月17日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
事件番号 平成18(受)1666
裁判要旨
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貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定された事例

4 消滅時効に関する最高裁判例

(1) 過払い金返還請求権の消滅時効の期間は10年とした最高裁判例
裁判年月日 昭和55年01月24日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
事件番号 昭和53(オ)1129
裁判要旨
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商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、10年と解すべきである。
(2) 基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引における過払い金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,取引が終了した時点から進行するとした最高裁判例
裁判年月日 平成21年01月22日
法廷名 不当利得返還等請求事件
事件番号 平成20(受)468
裁判要旨
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継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する
(3) 過払い利息は,過払金発生時から発生するとした最高裁判例
裁判年月日 平成21年09月04日
法廷名 不当利得返還等請求事件
事件番号 平成21(受)1192
裁判要旨
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いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する

5 取引経過の開示に関する最高裁判例

(1) 貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,信義則上,取引履歴を開示すべき義務を負い,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,不法行為を構成する。
裁判年月日 平成17年07月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
事件番号 平成16(受)965
裁判要旨
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貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。

6 みなし弁済に関する最高裁判例

(1) 貸金業法43条1項にいう,任意性とは,債務者が利息の契約に基づく利息または賠償額の予定に基づく賠償金の支払いに充当されることを認識した上,自己の自由な意思によって支払ったことをいい,超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないとした最高裁判例
裁判年月日 平成2年01月22日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
事件番号 昭和62(オ)1531
裁判要旨
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貸金業の規制等に関する法律43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」及び同条3項にいう「債務者が賠償として任意に支払った」とは、債務者が利息の契約に基づく利息又は賠償額の予定に基づく賠償金の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によつて支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息制限法1条1項又は4条1項に定める利息又は賠償額の予定の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しない。
(2) みなし弁済の効果が生ずるためには,特段の事情のない限り,貸金業者は弁済を受けたことを確認した都度,直ちに18条書面を交付しなければならないとした最高裁判例
裁判年月日 平成11年01月21日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
事件番号 平成8(オ)250
裁判要旨
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貸金業の規制等に関する法律43条1項によるみなし弁済の効果を生ずるためには、債務者の利息の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされた場合であっても、特段の事情のない限り、貸金業者は右の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法18条1項に規定する書面を債務者に交付しなければならない。
(3) 貸金業者が弁済を受ける前に弁済があった場合の18条書面を交付したとしても,これをもって貸金業法18条1項の要件を具備したとはいえないとした最高裁判例
裁判年月日 平成16年02月20日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
事件番号 平成14(受)912
裁判要旨
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貸金業者が,貸金の弁済を受ける前に,その弁済があった場合の貸金業の規制等に関する法律18条1項所定の事項が記載されている書面で貸金業者の銀行口座への振込用紙と一体となったものを債務者に交付し,債務者がこの書面を利用して同銀行口座に対する払込みの方法によって利息の支払をしたとしても,同法43条1項の適用要件である同法18条1項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできない。
(4) 天引き利息についてはみなし弁済が適用されないとされた最高裁判例
裁判年月日 平成16年02月20日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
事件番号 平成15(オ)386
裁判要旨
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1 貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については,貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用はない。2 貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に該当するためには,当該書面に同項所定の事項のすべてが記載されていなければならない。3 貸金業者が貸金の弁済を受けた日から20日余り経過した後に債務者に当該弁済についての書面を送付したとしても,貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用要件である同法18条1項所定の事項を記載した書面の弁済直後における交付がされたものとみることはできない。
(5) いわゆるリボルビング方式の貸付けについて,17条書面の交付があったとは認められないとした最高裁判例
裁判年月日 平成17年12月15日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
事件番号 平成17(受)560
裁判要旨
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1 貸金業法17条1項に規定する書面に同項所定の事項について確定的な記載をすることが不可能な場合に同書面に記載すべき事項  2 いわゆるリボルビング方式の貸付けについて,貸金業法17条1項に規定する書面に「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として記載すべき事項
(6) 期限の利益喪失特約の下で,債務者が利息の制限額を超える額を支払った場合には,特段の事情のない限り,自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったとはいえないとした最高裁判例
裁判年月日 平成18年01月13日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
事件番号 平成16(受)1518
裁判要旨
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1 貸金業法施行規則15条2項の法適合性  2 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力  3 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無
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