争点 | 過払い金返還請求権に商事消滅時効(5年)の適用はあるか。 |
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結論 | 過払金返還請求権には商事消滅時効の適用はなく、過払い金返還請求権の消滅時効の期間は10年である。 |
裁判要旨 | 商法522条の適用又は類推適用されるべき債権は商行為に属する法律行為から生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ、利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法167条1項により10年と解するのが相当である。 |
全文 | 昭和55年01月24日 最高裁判所第一小法廷 昭和53(オ)1129 |
争点 | 基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引における過払い金返還請求権の消滅時効はいつから進行するか。 |
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結論 | 基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引における過払い金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り取引が終了した時点から進行する。 |
裁判要旨 | 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には、上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、上記取引が終了した時から進行する。 |
解説 | 平成21年01月22日 最高裁判所第一小法廷 平成20(受)468の争点や結論に関する解説 |
全文 | 平成21年01月22日 最高裁判所第一小法廷 平成20(受)468 全文 |
争点 | 過払い金の利息が発生するのは過払い金発生時か、取引終了時か。 |
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結論 | 過払い金の利息は過払金発生時から発生する。 |
裁判要旨 | いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも、民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する。 |
解説 | 平成21年09月04日 最高裁判所第二小法廷 平成21(受)1192の争点や結論に関する解説 |
全文 | 平成21年09月04日 最高裁判所第二小法廷 平成21(受)1192 全文 |