プロミスとの取引中に、一旦完済をし、その後もう一度借入れをしたということがある場合、その空白期間をとらえて、プロミス側が「取引の分断」を主張してくることがあります。
「取引の分断」とは、取引がその空白期間の部分を境に前半部分と後半部分にわかれており、それらは別々の取引であるという考え方のことです。
「取引の分断」が認められると、前半部分と後半部分は別個の取引として引き直し計算を行わなければならないため、過払い金の金額が大幅に減ることがあります。また、前半部分の完済日から過払い金返還請求までの間に10年が経過してしまっている場合、時効を主張され、その部分についての過払い金が全く請求できないということもあります。
プロミスの場合、1年を超える空白期間については確実に取引の分断を主張してきます。また、1年を超えない短期間の空白期間であっても、過払い金の金額が大きい場合には、取引の分断を主張してくることがあります。
実際に判決となったときに取引の分断が認められてしまうかどうかについては、
等を総合考慮して決せられます。
プロミスは平成19年夏頃、プロミスの完全子会社であるクラヴィスやサンライフと業務提携契約を締結し、クラヴィスやサンライフの顧客と切替契約を締結して、取引を承継しました。(注:債権譲渡とは区別が必要です。)
この場合、クラヴィスやサンライフ取引とプロミス取引を一連のものとして計算できるか(プロミスがクラヴィスやサンライフの過払い金債務を引き継いだといえるか)が問題となりますが、平成23年9月30日に、このような場合には過払い金債務を引き継ぐという内容の最高裁判例が出ました。(詳細は平成23年7月7日 最高裁判所第一小法廷 平成22(受)1784他 解説をご覧下さい。)
しかし、プロミスは今でもこの点について争っており、この問題を含む案件については必ず控訴をしてきます(H24.10.22現在)。そのため、この争点を含む事案については、こちらが負けるということはほぼありませんが、時間だけ長くかかるというのが現状です。
過払金の元金に対する利息まで請求できるかということに関する争点です。プロミス側に代理人が付いた場合には、利息を請求することはできないとの主張をされますが、その主張が認められるための証拠を提出して熱心に争ってくるかどうかは、事案によりけりです。