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武富士の過払い金返還請求

【お知らせ】武富士に対する過払い請求のご依頼者様へ

平成23年7月15日、武富士の更生管財人から裁判所に対し、更生計画案が提出されました。これにより、裁判所は、更生計画案を決議に付する旨の決定をし、決議は書面投票の方法により行われることになりました。更生計画案の内定等が当事務所に通知されましたら、ご依頼者様に対して個別に更生計画案の内容をご連絡し、これに賛成されるかどうかのご意向をお伺いさせていただく予定です。お伺いしたご意向に従い、当事務所が投票の手続きを代理させていただきます。

なお、今後の会社更生手続の概観は以下の通りです。

平成23年7月15日 管財人により更生計画案が東京地方裁判所に提出
 2~3ヶ月以内
更生計画案に対する投票 ※1
 可決後速やかに
裁判所による更生計画案の認可決定
 1年以内に
更生債権の3.3%に相当する金額の弁済(第1回弁済) ※2

※1 債権額に応じた議決権の2分の1以上の賛成があれば、再生計画案は可決されます。更生計画案が否決された場合には、更生手続が廃止され、破産手続が開始される見込みです。この場合には、会社を清算して配当を受けることになりますが、配当金の受領までにはさらに数年かかることもあります。

※2 管財人提出の更生計画案では、すべての更生債権等の額が確定するとともに、更生会社が保有する全資産の換価・回収が完了し、その時点での現預金から共益債権等を控除したうえで弁済原資を確保できた場合には、第2回弁済を実施することが予定されています。

※3 新規の受付はしておりません。

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